同期会について
同期会 会則
見えない場合は右スワイプ
- [名称]
- 第1条 本会の名称は、大阪市立東高校34期生同期会とする。
- [所在地]
- 第2条 本会の所在地は、本会代表の居宅とする。
- [目的]
- 第3条 本会は、会員相互の親睦友誼を深め、母校の発展を図ることを目的とする。
- [活動・事業の種類]
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
- 母校の振興を促進する事業
- 会の目的を達成するために適当な事業
- [会員]
- 第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会申込書を代表に提出し、代表が承認した大阪市立東高等学校第34期卒業生及び在籍当時の教職員とする。
- [退会]
- 第6条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本人が死亡した時
- 連絡がとれなくなってから6ヶ月経過した時
- [役員]
- 第7条 本会の役員として代表1名を置き、任期は3年とする。ただし再任は妨げないものとする。
- [総会]
- 第8条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 会則、事業等の変更
- 事業報告及び収支予算
- その他会の運営に関する重要事項
- 総会は、1名以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の2/3以上の賛成をもって成立するものとする。但し代表は議決に対する拒否権をもつ。
- [事業年度]
- 第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- [附則]
-
- 本会則は、設立の日(平成19年2月15日)から施行する。
- 本会の設立年月日は平成19年2月15日である。
PAGE TOP